業務内容

SERVICE

私たちは、建物衛生環境の維持、建物資産の保全業務を行っています。
私たちは、建物衛生環境の維持、建物資産の保全業務を行っています。
私たちは、建物衛生環境の維持、建物資産の保全業務を行っています。

生物環境管理

害虫でお困りではありませんか? 害虫といってもその種類は多く、季節、時間帯、地域、発生場所の状態により様々です。当社は日本ペストコントロール協会の会員であり、ペストコントロール*1級技術者が常駐しています。皆さまの食の安全、快適な住環境のサポーターとしてお役に立ちます。
(*ペストコントロール…人に有害な生物の活動を、人の生活を害さないレベルまで制御する技術のこと)

対象となる建物等

中小食品工場、食品関連施設、飲食店、ホテル、医療福祉施設、物流センター、3,000㎡を超える建物、一般住宅など
衛生害虫の予防・駆除・相談を承ります。

取り組み

3S活動(整理、整頓、清掃)

衛生害虫対策の第一歩は、3S活動です。厨房等の清掃が行き届いていないと餌として残り、整理整頓が不十分だと害虫の棲み処が増えます。薬剤を使用して一時的に減少したとしても、害虫はまた増えてきます。当社ではそのような問題を解決するための3Sのお手伝いもいたします。

監査、納入先への報告書もわかりやすく

HACCP基準の管理で説明しやすい様式にこだわっています。

品目:ゴキブリ、ネズミ、シロアリ、ハエ、コバエ、ハチ、アリ、ダニ、防鳥ネット

業務例

■害虫防除

ねずみ・ゴキブリ・ハチ・ムカデ・ダニ・毛虫からハト、カラスまであらゆる生物被害に対応します。害虫を速やかに防除し、被害を最小限に抑えます。

■シロアリ防除

建物を食害するシロアリから大切な財産を守ります。

■環境管理・HACCP導入

害虫の発生しにくい環境を整え維持するためのお手伝いを、現場にあわせたオーダーメイドで行います。

清掃管理

清掃と一口に言っても、基本的なフロアクリーニングやガラス清掃から、特別清掃まで多岐にわたります。どのような施設の、どの部分の清掃を依頼したいのか、慎重に検討しなければなりません。当社は日常清掃からフロアクリーニング、手術室の特別清掃まで行います。
心と技術でよりよい環境を創造する。私たちはその場を綺麗にし、整えることで、そこで過ごす方々の環境改善、快適性の向上を図ります。

通常清掃

日常清掃(主に掃き拭き)

廊下やエレベーターなど、共用で使用する場所の掃除を行います。
マンション、オフィス、病院クリニック、ホテル等

定期清掃

フロアクリーニング(合成化学シート、カーペット、フローリングの機械洗いとワックス塗布)、ガラス清掃、トイレ清掃、エアコンクリーニングなどを行います。
オフィス、病院クリニック、店舗、ホテル等

特別清掃

手術室

通常の手術後の清掃とは異なり、床、壁、ドア等の洗浄などを行います。

環境診断

手術室の基準確認を行います。陽圧、フィルター、菌数等

実績

岡山城、閑谷学校、病院クリニック、大手健診センター、福祉施設、分譲マンション、オフィス

業務例

■清掃管理

日常清掃から定期清掃、清掃員の管理業務を行い、快適な環境を守ります。

■貯水槽清掃管理

定期的な清掃と水質検査で安全な飲料水をお届けします。

■空気環境測定管理

ビルや医療施設、製造現場の空気が正常であるかを検証します。

消防設備管理

万が一に備えて、日頃から火災報知器・消火器等の消防設備の維持管理は大切です。当社では、有資格者が、感知器・報知器・消火器等の各種設備の点検を実施しています。

消防用設備点検について

消防法第17条の3の3により消防用設備等を設置することが義務づけらけている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務が定められています。

1. 防火対象物・点検実施者(消防法施行令第36条第2項)

防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。
消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物。

  1. ①延べ面積1,000m²以上の特定防火対象物
    デパート、ホテル、病院、飲食店など
  2. ②延べ面積1,000以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
    工場、事務所、倉庫、共同住宅など
  3. ③屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物

※上記以外の防火対象物は、防火管理者など関係者が行うこともできますが、
確実な点検を行うためには消防設備士又は消防設備点検者に行わせることが望ましいです。

2. 消防設備種類

その他にも屋内・外消火設備、スプリンクラ―設備、泡消火設備、粉末消火設備、消防機関へ通報する火災報知設備、避難器具、パッケージ型消火設備、住戸用自動火災報知設備、非常電源(専用受電設備、蓄電池設備、自家発電設備)など

3. 点検の種類と期間(消防法施行規則第31条の6)

機器点検 6ヶ月に1回

総合点検 1年に1回

告示に定められた項目を点検します。

4. 点検結果の報告(消防法施行規則第31条の6第3項1号,2号)

点検を行った結果を消防長又は消防署長へ提出します。

特定防火対象物 1年に1回

非特定防火対象物 3年に1回

5. メンテナンスフロー

STEP 1

点検日程
打合せ

STEP 2

点検実施

STEP 3

点検報告書
作成

STEP 4

消防機関へ
報告

STEP 5

お客様へ報告

点検の結果、不良箇所があった場合はすみやかに修理や整備をする必要があります。

6. 既設の自動火災報知設備機器の更新について

主要機器の記載年数は、設置後の更新を必要とするおおよその期間であり修復の対応年数ではありません。

  • 受信機 ……… 20年
  • 受信機(電子機器部品を多用していない機器)……… 15年
  • 煙式感知器……… 10年
  • 熱式感知器……… 15年
  • 熱式感知器(半導体式)……… 10年
  • 発信機……… 20年
  • 地区音響装置……… 20年

(一社)日本火災報知機工業会 設定

※上記の参考年数は、適切に定期点検が実施され、機器の設置環境に支障がない場合です。
(設置環境の厳しい場所に設置される機器は状況に応じて短くなる場合があります。)

業務例

■消防設備点検

消防法に基づく機器点検・総合点検の実施から報告書の作成まで承ります。また、避難訓練や消火器使用の練習などもお手伝いします。

■消防設備メンテナンス・工事

不具合箇所の修理、消防設備のメンテナンスを行います。

衛生環境管理

安心できる環境を守り、社会に貢献します。

業務例

■消毒業務

感染症を予防し、日常生活に戻るお手伝いをします。

■消臭業務

水害などにより発生した悪臭の対策を行います。

■災害防疫業務

災害廃棄物から害虫が発生するのを防ぎます。

■環境診断

Hepaフィルター検査、浮遊物粒子測定、室内圧差測定などを行います。

その他の業務

地域の皆さまの生活が便利になるよう、ニッチな分野にも仕事の輪を広げています。日常生活におけるあんなところやこんなことにも少しずつ挑戦していきます。

業務例

■営繕工事

お住まいや施設のちょっとした修理のご相談も承ります。

■コイン精米機設置管理業務

岡山県南を中心に量販店様の駐車場をお借りして展開しています。当社の機械はメンテナンスや清掃が行き届いているとご好評頂いています。